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マジカルテクニカの最新情報
安全への取り組み アイキャッチ

安全基準立証試験

マジカルテクニカの安全への取り組み イメージ図

自動車部品に求められることは、デザインや機能など様々ですが、最も大事なことの一つに安全性があります。特に貨物車両から乗用車両などの構造変更を要する自動車部品の取付には、いろいろな規定が法律で定められており、書類申請が義務づけられております。
わたくしどもマジカルテクニカ株式会社では、試験データを申請する場合、自動車検査独立行政法人へ提出(乗用自動車の安全基準立証試験16項目以上の試験データ)書類は400枚から600枚までにもなる試験データを毎回提出し、(審査事務規程においては、試験成績書は提示としてありますが、自動車検査独立行政法人本部と協議の上提出しております。)そこで適合の有無となり皆様へご安心して頂けるマジカルシリーズをご提供させて頂いております。

つまり、マジカルキットは一言でいえば、『乗用車両の安全規準を全てクリアーして実現した商品』とご理解いただけるとお考え下さい。
デザイン面、機能面はもちろん、安全面でもご安心してマジカルキットをお使い下さい。


■安全性を第一に考えたシート開発

マジカルテクニカの安全への取り組み イメージ図

協定規則 UN16(シートベルト単体の基準)、UN14(シートベルトとシートの取付強度の基準)、UN80(大型車シートの衝撃吸収と強度及び車輌床面との取付強度基準)が採用されて保安基準が改訂、2012年7月に新基準が施工されましたが、マジカル・テクニカでは新基準に対応したシート開発を行っており、開発されたシートは自社で上記新基準対応の試験を実施しております。
また、マジカル3シリーズは乗車されるお客様の安全を確保すべく、3点式シートベルトを標準装備しております。

※試験の写真は「ベルトアンカレッジ試験」


16種にも及ぶ構造変更テストの一部です。

ブレーキ試験

■ ブレーキ試験

ブレーキの性能をテストします

シート試験

■ シート試験

乗用車は人を乗せる車両のため入念なテストが必要です。

電波試験

■ 電波試験

ABSやECUなど近年の車は電子機器を大量に搭載してるためテストを行います。


【参考1】マジカルシリーズの貨物車両から乗用車両への変更に要求される法律の要件

1. 貨物車両から乗用車両への変更登録する場合は、構造要件でなく審査事務規程において、乗用車両の定員保護の観点から、乗用車両の安全基準を満たさなければならない。

2. 乗用車両の安全基準は、技術基準にて定められた内容の試験データを提示して、安全の信憑性を立証しなければならない。

3. 乗用自動車の安全基準の内容、 ①「保安基準第31条」排ガス測定の技術基準 ②「保安基準第11条第2項」衝撃吸収式かじ取装置の技術基準 ③「保安基準第11条の2第2項関係」施錠装置の技術基準 ④「保安基準第12条第2項関係」乗用車の制動装置の技術基準 ⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準 ⑥「保安基準第15条関係」衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 ⑦「保安基準第18条第2項関係」前面衝突の乗員保護の技術基準 ⑧「保安基準第18条第3項関係」側面衝突時の乗員保護の技術基準 ⑨「保安基準第20条第4項関係」内装材料の難燃性の技術基準 ⑩「保安基準第20条第5項関係」インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 ⑪「保安基準第20条第6項関係」座席及び座席取付装置の技術基準 ⑫「保安基準第22条第7項関係」シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 ⑬「保安基準第22条第4項関係」頭部後傾抑止装置の技術基準 ⑭「保安基準第22条の3第2項関係」座席ベルト取付装置の技術基準 ⑮「保安基準第22条の3第4項関係」運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 ⑯「保安基準第18条第1項第3号関係」外装の技術基準等

4. 上記の技術基準にて定められた内容の技術基準立証試験を行い、自動車検査独立行政法人へ試験データを提示して立証しなければならない。

5. 貨物車両から乗用車両への変更の場合は、改造自動車の取扱いとならず、構造変更の要件となり、事前審査で申請する強度検討書等にての立証は適応されません。

※補足説明
1:貨物車両から乗用車両への変更登録する場合は、改造自動車の取扱いでなく、構造変更登録です。つまり材質等の強度検討書における計算書及び装備要件確認での有無で適合の判断基準ができない技術基準にて定められた内容の試験データの提示にて適合の有無が審査されます。

2:制動装置の技術基準は、貨物車両と乗用車両(特種車両は元ベースの基準)の2つに分類されます。貨物車両から乗用車両への変更する場合は、必ず制動装置の試験(平成16年から乗用車両はABS装着が義務化され電磁両立性試験も必ず必要)を実施してデータ提出しなければなりません。また、ハイエースの10人乗りワゴンは、制動装置の基準が(乗車定員10名以上は除外)ワゴンでありながら貨物車両の制動装置で認可取得されております。マジカルシリーズのワゴン車両の定員変更キット(10名から8.7.5名変更)は、全て制動試験(電磁両立含み)を実施しております。

【参考2】特種用途自動車の場合の一例

キャンピング自動車の構造要件は、車室内に住居してキャンプをすることを目的とした自動車であって、以下構造要件を満足しているものをいう。

1. 就寝設備を車室内に有すること。
2. 水道設備及び炊事設備を有すること。
3. 水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面積への投影面積は、0.5㎡以上あること。
4.「特種な設備の占有する面積」について、面積の2分の1をこえること。
5. 脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
6. 物品積載設備を有していないこと。

※補足説明
キャンピング自動車への構造変更は、上記の構造要件を満足しているものでなくてはなるません。つまり、構造要件とは、目視確認等にて構造要件の確認が可能です。また、キャンピング自動車の場合の安全基準は、貨物車両に順ずる基準が多く適用されています。

マジカルシリーズの貨物車両から乗用車両への変更登録は、特種用途自動車(8ナンバー)とまったく違うものです。

マジカルテクニカでは、企業様向け車両室内設計・製造およびインバウンド向け豪華ハイヤー車両室内設計・製造、高級BUSシート開発設計・製造を行っております。ジャンボタクシー、高級ハイヤー、ロケバス等、ビジネス用・事業用車両ならマジカルテクニカにお任せ下さい。デザインだけを追い求めているのではなく、ご利用になって頂くお客様に安全、安心を兼ね備えた商品をお届けする事を第一に考えて、今後も『夢をかたちに・・・』へ挑戦してまいります。